Q. 納車後に見つけたタバコの焦げ跡。禁煙車じゃなかったの!?

禁煙車を購入したはずなのに納車後しばらくしてシートにタバコの焦げ跡を発見しました。これじゃ商談中と話が違うので、契約を解除したいです!

A. 程度の問題ではあるものの契約解除は難しいでしょう

このようなケースの場合は程度の問題になってきます。常習ならいざ知らず、前オーナーの友人が一本だけ吸って、たまたまついた焦げ跡だったと言われた場合、契約の解除まで行うのは無理があるでしょう。

「一回だけで偶然焦げ跡がつくわけがない、嘘だ」と思うかもしれませんが、法律上、嘘を証明するのは購入者の責任。証明するのは難しいでしょう。

しかし、焦げ跡があることは事実なので、契約解除は無理でも、無償での修繕や損害賠償として相当分の値引きの要求は可能です。ただし、禁煙車である旨を契約書に明記してもらっていた場合、後日、もし喫煙車だと判明したら「動機の錯誤」があったとして契約解除ができる可能性があります

ここがポイント!

契約書に禁煙車である旨を明記してもらえば、万が一喫煙車だった場合「動機の錯誤」を理由に契約を解除できる可能性もあります。念のため契約時にお願いして記載してもらうとよいでしょう。

■使える法律用語■

動機の錯誤(どうきのさくご)
購入の段階において、主観的な認識と客観的な事実の間に誤解が生じている状態。今回は、喫煙車という正しい情報を得られていたら、購入しようとは思わず、契約には至らなかったと考えられるので、契約解除できる可能性がある。