第109回 禁煙車を購入したはずが、タバコの形跡を見つけたら!?
カテゴリー: 購入後のトラブル
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2011/08/30
Q. 納車後に見つけたタバコの焦げ跡。禁煙車じゃなかったの!?
禁煙車を購入したはずなのに納車後しばらくしてシートにタバコの焦げ跡を発見しました。これじゃ商談中と話が違うので、契約を解除したいです!
A. 程度の問題ではあるものの契約解除は難しいでしょう
このようなケースの場合は程度の問題になってきます。常習ならいざ知らず、前オーナーの友人が一本だけ吸って、たまたまついた焦げ跡だったと言われた場合、契約の解除まで行うのは無理があるでしょう。
「一回だけで偶然焦げ跡がつくわけがない、嘘だ」と思うかもしれませんが、法律上、嘘を証明するのは購入者の責任。証明するのは難しいでしょう。
しかし、焦げ跡があることは事実なので、契約解除は無理でも、無償での修繕や損害賠償として相当分の値引きの要求は可能です。ただし、禁煙車である旨を契約書に明記してもらっていた場合、後日、もし喫煙車だと判明したら「動機の錯誤」があったとして契約解除ができる可能性があります。
ここがポイント!
契約書に禁煙車である旨を明記してもらえば、万が一喫煙車だった場合「動機の錯誤」を理由に契約を解除できる可能性もあります。念のため契約時にお願いして記載してもらうとよいでしょう。
■使える法律用語■
動機の錯誤(どうきのさくご)
購入の段階において、主観的な認識と客観的な事実の間に誤解が生じている状態。今回は、喫煙車という正しい情報を得られていたら、購入しようとは思わず、契約には至らなかったと考えられるので、契約解除できる可能性がある。日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
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