Q. 廃車にする約束で引取ってもらったのに、販売するなんてってありなの?

車を買い替える際、今の車には値がつかなかったので廃車にしてもらうつもりでタダで引き取ってもらいました。でも、しばらくしてから店頭で売られているのが発覚。これって詐欺なのでは?

A. 売られているだけでは詐欺とはいえません

明確に廃車の約束を交わさず、廃車の費用も支払っていない場合は、車が売りに出されても文句は言えません。詐欺行為にあたるのは価値があるのを知っていながら、その事実を伝えずに価値がないと思わせて詐取した場合

今回のケースは、必ず売れるとも限らないし、ダメ元で売りに出しておこうという程度では詐欺とはいえません。ただし、廃車の約束があった場合は話が別。履行義務が生じるので、車を売った場合、得た利益は不当利得になります。代金の返還を請求できる可能性が高いでしょう。

そもそも廃車手続きの委任状を名義変更など別の目的で使うと、私文書変造罪に問われる可能性もあります。価値がないと言われても、複数の買い取り専門店などで見積もりを取りましょう。

ここがポイント!

廃車の約束を交わしたにもかかわらず下取り車を売りに出された場合は、損害賠償請求や車の返却を要求できる可能性が高い

■使える法律用語■

不当利益(ふとうりえき)
契約を交わさないなど、法律上原因がなく利益を受け、そのために損をした者がいる場合、その利益を損をした者に返還させる制度。たとえば、車の価値を勘違いさせて下取りしたら、販売店は客に利益分を返却しなくてはならない