Q. 禁煙車のはずなのに・・・。契約解除できますよね?

禁煙車だと言われたので購入したが、後部座席にタバコの焦げ跡を発見。返品することはできる?

A. 焦げ跡だけで喫煙車だと判断するのは難しい。ただし、焦げ跡の修復は要求できる可能性が高い。

まず禁煙車の概念ですが、前オーナーが車内でタバコを吸っておらず、ニオイが染みこんでいない車と考えるのが合理的です。焦げ跡ひとつでは、誰かがタバコを吸った形跡があることは立証できますが、これだけで直ちに「禁煙車ではない」と断定するのは無理があるでしょう。

もし、購入後にタバコのニオイが染み出してきた場合は、喫煙車である可能性があるので、重要事項に関する不実の告知を理由に、契約の取り消しを主張したり、あらかじめ表示されていた購入動機に錯誤があったことを理由に契約の無効を主張したりできます。

しかし、購入から時間が経っている場合は、前オーナーの喫煙が原因のニオイであるか、購入後の同乗者などの喫煙によるものかを立証するのは簡単ではないことを覚えておきましょう。

ちなみに、焦げ跡があることは事実ですし、焦げ跡のある場所が、容易に発見できない場所であれば、隠れた瑕疵とも考えられるので、損害賠償や無償での修繕を要求することはできると思われます。



ここがポイント!

タバコの臭いが車内に染みこんでいなければ、禁煙車と認められる可能性が高い。焦げ跡ひとつで、契約の解除を求めるのは難しい。

■使える法律用語■

錯誤(さくご)
錯誤とは人の主観的な認識と客観的な事実との間に誤解が生じている状態をいう。特定の性能を求めるという買い主の購入動機と現実に商品の備える性能などの不一致を「動機の錯誤」と呼び、当該動機が契約時に表示されていれば、契約の無効を主張しうる。今回のケースでは「禁煙車」という性能を備えることが購入の主要な動機となっているが、実際に「喫煙車」だった場合は、あらかじめ表示されていた動機に錯誤があるので、契約の無効を主張できる。