Q. 販売店のブログに無断で写真を掲載されてしまったらどうすればいい?

販売店が「ご契約ありがとう」といったタイトルで、購入した車と自分の写真を勝手にブログにアップ。これは個人情報保護法に抵触するのでは?ナンバーも写っているし不安です。

A. 本人に確認をとらずに掲載した場合は、肖像権の侵害にあたる可能性がある。まずは販売店に連絡して削除してもらおう。

まず“写真が個人情報にあたるかどうか”ですが、特定の個人が識別できる状態なら「個人情報」に該当します。この場合、販売店は、ブログにアップする前に、個人情報保護法が定める「利用目的の通知・公表」に基づき、使用許可を得る必要があったと考えられます。

同法には「苦情の迅速な処理」が明記されているので、すぐに写真の削除依頼を行いましょう。実害があった場合には、販売店に損害賠償を請求することも可能です。ちなみに、個人の特定が難しく、写真だけでは個人情報あたらないとしても、肖像権やプライバシー権を侵害している可能性があるので、削除要請や損害賠償の請求は可能でしょう。

もう1点“ナンバーが写っていて不安”という点に関してですが、ナンバーから所有者を特定するには、「請求事由の具体的な記入」や「請求者の住所および氏名(運転免許証など)の提示」「車体番号」などが必要になるので、ここから個人情報を割り出すのは容易ではありません。極端に心配する必要はないでしょう。

ここがポイント!

個人が特定できる場合は、写真でも個人情報として扱われる。もしも勝手に使用されて場合は、すぐに削除要請を行おう。

■使える法律用語■

個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
民間の事業者が個人情報の取り扱う際に必要な最小限のルール。「利用目的の特定」「適正な取得」「利用目的の通知・公表」「安全な管理」「従業員、委託先の監督」「第三者提供の制限」「保有個人データの開示」「苦情の迅速な処理」などが定められている。