Q.販売店の対応がよくない! 不安なので契約解除したいのですが、できますか?

契約した後にわかったのですが、電話の折り返しがなかったり、必要書類の依頼が間違っていたりと、販売店の対応がよくありません。不安なので契約を解除したいのですが、可能でしょうか?

A. 納車に間に合わないなどの致命的なミスがない限り、販売店の対応の悪さだけで契約を解除することはできません

中古車の購入において重要なのは、“走る、止まる、曲がるなど車としての基本的な性能が備わった商品を、契約書などで定められた期限までに納車する”こと。契約後、販売店が登録に必要な書類を伝え忘れたり、折り返しの電話の約束を忘れたりするのは、一般常識としてはあまり褒められることではありません。しかし、 “契約”という法律上の視点から見ると「ささいな約束」と捉えられ、それを理由に契約を解除するのは難しいと思われます。

もし対応が悪いといったトラブルが、販売店全体の責任ではなく、担当の店員のミスによるものならば、役職が高い人に話をして、担当者を変更してもらうのもひとつの手でしょう。

ちなみに、契約を解除できるケースもあります。例えば、契約が成立するのは、「①納車②使用者の登録完了③注文者の依頼により修理・改造・架装に着手」の3つのうち最も早い日であり、それ以前であれば契約を解除することは可能です。また、必要書類の伝え忘れなどが原因で登録が出来ずに納車が遅れた場合も、「履行遅滞」による「債務不履行」などにより、契約を解除することができると考えられます。

ここがポイント!

契約を解除するのは簡単なことではない。中古車の購入では、契約締結前に車の状態に加えて、店員の対応の善しあしも見極めたい。

■使える法律用語■

履行遅滞(りこうちたい)
債務不履行の一種で、債務者が債務を履行できるにもかかわらず期日が来ても履行しないこと。債権者は、期限に遅れたことによって生じた損害の賠償請求や、定めた期間中にそれが履行されなかった場合、契約を解除することが認められている