Q. 購入時にはすでに減っていたタイヤ。交換を請求できない?

車検残が半年ある車を購入ました。しかし、購入後に履いていたタイヤの状態をチェックするとほとんど溝がありませんでした。これじゃ危ないので販売店に交換を請求できませんか?

A. 購入したとき、タイヤにスリップサインが出ていれば安全に走行ができないので店側に交換義務があります

購入時にスリップサインが出ていたとすれば、「安全に走行する」性能を満たしていないので、交換の要求はできると考えられます。ただし、スリップサインが出ていなかった場合は、車検の基準を満たしているので交換の義務は発生しないでしょう。

今回は車検残半年とのことですが、厳密に言うと車検に通っていれば、法律上はそのまま売っても問題はありません。

ただし車検が残っている場合でも、多くの販売店は納車前に「点検整備費用」「納車整備費用」などの名目で点検・整備を行います。法定12カ月点検に準ずる整備ならば、点検項目の中に「タイヤの残り溝点検」が含まれているので、相談のようなトラブルは起こらないはずです。

ここがポイント!

たとえ車検が残っている場合でも、購入時にはスリップサインの有無と納車前の整備内容をしっかりと確認しておこう

■使える法律用語■

法定12カ月定期点検(ほうていじゅうにかげつてんけん)
道路運送車両法第四十八条により定められた点検のこと。自家用乗用車は1年ごとに定期点検整備を行わなければならない。点検項目は国土交通省令の「自動車点検基準」に定められている。タイヤの残り溝や足回りの点検、ライトの点灯など、全26項目だ。