Q.納車が遅れレンタカーを使用
その費用、販売店に請求できるもの?


 販売店の都合で納車日が遅れました。こちらは、その日以降どうしても車を使う用事があったので、レンタカーを借りて対応しました。後日、その金額を必要経費として請求しようとしたのですが、店側としては、「そんなお金は払えない」の一点張り。このままだと、こちらは、購入代金の支払いを停止しようかとも考えてます。それくらいは、当然の権利ですよね?

A.納車遅れの責任は販売店にアリ
レンタカー代も賠償として請求可能


 例えば新車の場合なら、工場の生産状況の都合で納期が延びたり、発売日自体が延期になることがありますが、一般的な契約の場合は販売店に責を負わせるのは難しいでしょう。ただし、中古車の場合は基本的には商品がある状態なので、不可抗力がない場合は、販売店に納車遅れの責任があると考えられます。

 この場合の不可抗力とは、天災であったり、しっかり管理をしたにもかかわらず、第三者によって悪意をもって破壊されるなどのケース。ただし、盗難にあった、失火での火災などは店側に管理責任が問われる可能性が大きいと思われます。

 今回のように、どうしても使う必要があったのに、納車が遅れたことで損害が発生した場合などは、「因果関係あり」となって、損害賠償の対象になってくると考えられます。また、レンタカーの代金を損害賠償額の一部として請求することも可能でしょう。

 もしも支払いを停止した場合は購入者側が不利になることもあります。売買代金の不払いで、契約解除通知を突きつけられ、車の返却を求められても文句は言えません。いくら待っても納車がされないなどの場合以外は、金額の支払いを停止するなどの強硬手段はオススメできません。


illustration/もりいくすお


■ワンポイント法律用語■

相当因果関係(そうとういんがかんけい)
賠償しなければならない範囲を定めたもの。通常、その行為(今回の場合は納車遅れ)によって生じた損害のうち「通常生じる損害」と「特別な事情による損害だが、そのなかでも予見できる損害」のことを「相当因果関係のある損害」という