Q.勢いで購入した中古車
   クーリングオフの仕方を教えて!!


 勢いで車を購入したのですが、冷静になって考えるとウチの家計ではとてもじゃないけど月々の支払いをやっていけません。幸い、購入してからあまり時間が経っていないので、クーリングオフをしようと思います。クーリングオフの仕方を教えてください!!

A.中古車のクーリングオフは不可能
   しっかりと検討をしてから購入を


 まずは結論からお話ししますと、乗用車に関してはクーリングオフは適用されません

 クーリングオフとは、申し込みや契約から一定の期間内であれば、理由を問わず無条件かつ一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができる制度です。
 ただし、これが適用されるのは、特定商取引法で定められた訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘販売など店舗外で交された契約に限ります。通常の店舗で販売している商品や通信販売で購入した商品については、適用対象外となります。

 さらに乗用車は、販売交渉が相当期間かかる商品として、訪問販売についても適用除外商品とされています。ちなみに、割賦販売法ではクレジットやローンで購入した商品は、指定商品の場合に限り8日のクーリングオフ期間が設けられています。しかし車は、割賦販売法でも適用除外商品として定められていますので、やはりクーリングオフはできないのです。

 そもそも車は、電話勧誘やキャッチセールスで買うことは想定されていません。自らの意思で商品購入を決意し、吟味して選ぶといった行為が前提です。従って、消費者保護の観点から設定されているクーリングオフで簡単にキャンセルができるといった訳にはいかないのです。

 ちなみに、エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなどの継続的契約のうち、政令で定める期間および金額を超える契約には店舗内の契約でもクーリングオフは可能です。国民生活センターや経済産業省の消費者政策サイトなどには、クーリングオフが可能な商品や期間が記されています。



illustration/もりいくすお


■ワンポイント法律用語■

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)
正式名称は「特定商取引に関する法律」。訪問販売など消費者トラブルが生じやすい特定の取引を対象に、事業者による不公正な勧誘行為などを取り締まることによって、消費者取引の公正を確保するための法律

割賦販売法(かっぷはんばいほう)
割賦販売法とは、ローンやクレジットなど、代金を分割払いにして商品を販売する取引のことを健全に行い、消費者の利益を保護するための法律です。2ヵ月以上の期間かつ3回以上に分割して支払う契約に適用される