第134回 中古車ってクーリングオフできるの?
カテゴリー: 購入後のトラブル
タグ:
2012/04/10
Q. 乗ってみたら思ってた車と違った。クーリングオフできますよね?
乗りやすい車だと思い購入したら、クセがあって運転が難しかった。クーリングオフで返却できる?
A. クーリングオフ制度が適用されるには一定の条件が必要。自動車には適用されない。
まず、自動車はそもそもクーリングオフの適用外です。クーリングオフとは、申し込みや契約から一定の期間内であれば、無条件かつ一方的に申し込みの撤回、または契約を解除できる制度。
これが適用されるのは、訪問販売など特定商取引法に定められている“店舗外で交された契約”に限ります。
店舗での販売や通信販売の場合は、自分の意思で商品を吟味して購入したと考えられ、適用対象外となります。
中古車購入で、店舗に赴いて実車の状態を確認する行為は“自分の意思で商品を吟味”にあたります。インターネットを利用して車を購入するケースも、通信販売として捉えられるので、クーリングオフの適用外となります。
ここがポイント!
店舗販売や通信販売に、クーリングオフ制度は適用されない。中古車購入の際は、後悔しないかをしっかりと吟味して、契約をするべし。
■使える法律用語■
クーリングオフ(くーりんぐおふ)
契約した後に、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与える制度。訪問販売、勧誘販売、エステなど継続的に提供される6種類の特定サービスで行使でき、取引内容によって、8~20日の期間内であれば無条件で契約解除が可能。日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
第134回 中古車ってクーリングオフできるの?/渋滞ができる法律相談所