Q. 現状販売車を購入したら、すぐにエンジンが壊れてしまいました。修理費用はどうなりますか?

現状販売の車を購入したところ、直後にエンジントラブルが発生。あきらめるしかないのでしょうか。

A. 現状渡しでも「走る、止まる、曲がる」が正常に機能していなかったり、隠れた瑕疵がある場合には、修理や契約解除ができます。

中古車の現状販売とは、いわゆる「保証なし(現状渡し)販売」のことですが、壊れた車を売ってよいというわけではありません。
車が通常有する能力である「走る、止まる、曲がる」など、最低限の動作は保証する必要があります。
直後にエンジントラブルが発生した場合は、最低限の動作が保証されていないので、販売店に対して修理を求めることが可能でしょう。

また、エンジンのトラブルは、購入時のチェックでは一見してその故障や欠陥を見抜くことができない「隠れた瑕疵(かし)」の可能性があり、その場合、販売店には損害賠償や無償修理の責任があります。
ただし、購入時にエンジンの故障が明記してある場合は、それに了承したことになるので、修理を求めるのは難しいでしょう。

ここがポイント!

現状販売の場合は「車両状態説明書」などで品質表示を適正に行う義務がある。その内容をしっかりと確認しましょう。

■使える法律用語■

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の対象とされた商品に、購入時に一見して見つけることができない傷や故障があり、買い主がこれを知らず、かつ知らないことに過失がない場合、買い主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内であれば、代替物との交換や損害賠償請求ができる。
さらに、瑕疵のために契約をした目的を達することができないときは、契約の解除ができる。中古車の場合は替えのきかない特定物なので、損害賠償または契約の解除を請求することとなる。