Q. 契約してないのにキャンセル料は支払わなきゃいけない?

取り置いてもらっていた車の購入を断念したら、契約していないのにキャンセル料を請求されました!これって払わなければいけないお金なんでしょうか?

A. あまりの長期間でない限りキャンセル料の支払い義務はありません!

契約書にサインをしていなければ、契約自体は正式に成立していないので、キャンセル料を支払う必要はないでしょう。ただし、あまりに長い間取り置きをし、その間に新型車が発売されるなどして価値を著しく損ねた場合などは、販売店から損害賠償を請求される可能性はあります。販売店は取り置いている間は機会損失を被っているのです。  

取り置きをする場合には、「申込証拠金」と呼ばれるお金を支払うと安心です。これは買い手が冷やかしではない証明として預けるお金で、車に対する購入の優先権を確保することができます。この時点では正式な契約書にサインしていないので、購入意思を撤回すれば全額返還されます

「申込証拠金」とよく間違えられるのは「手付金」です。これは、契約成立の証拠とする目的で支払われるので、もし契約をキャンセルした場合は返ってきません。意味をしっかり理解して、使い分けることが大切です。

ここがポイント!

取り置きをする場合には購入の優先権を確保できる申込証拠金を払うと安心!契約成立にはならないので意思を撤回すれば返還されます

■使える法律用語■

手付金(てつけきん)
契約成立を証明するお金。申込証拠金では、取り置き期間によっては、ほかの人に売られてしまうこともある。手付金(2万〜3万円が目安)を支払い、契約書に調印すれば、車は自分のものに。手付金は売買代金の一部に充当される