Q.仮契約にキャンセル料は必要?

「仮契約だから」と言われて、軽い気持ちで口頭で購入を約束。車を取り置いてもらいました。数日後、支払いが難しいと思い断りの電話を入れたところ、「仮でも口約束でも契約だ。ほかにも欲しいという客はいたのだから、慰謝料かキャンセル料を払え」と言われました。これって払う必要はありますか?

A.中古車には仮契約は存在しません。キャンセル料の支払い義務はないでしょう

自動車の売買で、「仮契約」という契約は存在しないと考えられます。中古車の売買契約成立は『自動車注文書標準約款』によって「『1.納車 2.使用者の登録完了 3.注文者の依頼により点検・整備などに着手』の3点のうち最も早い日」と明記してあります。よって、慰謝料などは発生しません。キャンセル料に関しても契約自体が成立していないので、支払う必要はないでしょう。

それでは、なんでも口約束で契約をして取り置いて、気に入らなかったらキャンセルをしてもいいのか? もちろんそんなことはありません。あまりに長い間取り置きをして、その間に新型車が発売されるなどして価値を著しく損ねた場合などは、客側に信義則違反が発生します。また、非常に特殊な車を客側の都合で探してもらって他の客より高く買うという条件で取り置きした場合などにも、契約していないからキャンセルという理論は通用しません。これも信義則違反にあたります。この場合はさらに、販売店から損害賠償を請求される可能性もあります。

また、相談には「口頭での約束」とありますが、法律上厳密に言うと、契約とは必ずしも書面で交わす必要はなく、口約束でも契約は成立します。とはいえ、口約束は証拠がないため裁判になると、言った、言わないの水掛け論になることも多いので、契約の成立を立証するのは困難です。質問とは逆のケースになりますが、もし、販売店側が「この車を取り置いておきますよ」と言ったので安心していたけれど、他の客に売ってしまったということが起きても、お互いの解釈が違えば、その責任を追及できないこともあります。

取り置きをする場合には、「手付金」、正確には「申込証拠金」と呼ばれるお金を支払うと安心です。これは買い手がひやかしではない証明として預けるお金で、車に対する購入の優先権を確保することができます。

第98回:仮契約で断るとキャンセル料が発生するの?|渋滞ができる法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

信義則違反(しんぎそくいはん)
契約当事者は、相手方の正当な期待に沿うように行動することが求められるが、これに違反すると信義則違反となる