Q.購入者は品質に対して
    どこまで権利を主張できるの?

中古車を買いに販売店へ行きました。すると僕が見た車は結構、 細かいキズやヤレなども目立っていました。店員に「全部直してくれたら買うよ」と交渉したところ、「中古車なのでそれは難しい」との返答
しかし商品として車を売っている以上、きれいなものを売るのは店としては当たり前のことでは? キズがあったりヤレてる車を売る行為に、問題はないのですか?

A.法律的に必ずしもきれいな車を売る必要はありません

中古車の場合は大きなキズや目立つ凹みは見て確認ができるので、現状を認識した上で、納得したら購入して下さいということになります。
ただしキズを修復できるかなどと説明を求め、費用をかけずに修理してほしいといった交渉をすることはできます。ここで、客側が「キズがあるから買わない」と言うことは自由ですが、店側が「キズを直してまでは売らない」という権利もあることを忘れずに

それでは客側は、どこまでならば無条件に修理などの権利を要求できるのか。それは、車が車である根本にかかわる機能のみです。具体的には、「走る」「止まる」「曲がる」など走行性能にかかわる部分やウインカーやクラクションなど法律にかかわる部分の故障です。
これらが故障している場合は、基本的に車検に通りませんし、そのような車を売るのはNGです。たとえ現状渡しでも、車としての機能を果たさない商品を車として売ることはできません。
そもそも中古車は「特定物売買」になり、売り主側に「瑕疵担保責任」が発生するので、一見してわからない瑕疵には事前に説明が求められます。これに関しては堂々と修理の依頼をしてよいでしょう。

最後に注意してもらいたいのは、契約時にキズの確認漏れがあった。または万が一、販売店側のミスで付いてしまったケースです。これは、確認漏れか販売店のミスかの水掛け論になることが多いので、そうならないように、契約時に、どこにキズや凹みがあるのかなどを チェックをしておくことをオススメします
法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

特定物(とくていぶつ)
取引の目的物としての個性があって契約が成立するもの。中古車の場合は、同じ商品が二台と存在しないので、特定物にあたる。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
買い主に過失がない状態で、売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があることを知らなかった場合、買い主は売り主に損害賠償の請求が可能。また、売買の目的が達することができないときは、契約を解除することができる。