第92回:親が勝手に自分の車を売ってしまったら!?
カテゴリー: 購入後のトラブル
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2009/02/10
Q.親が勝手に自分の車を売ってしまった!!
バイトでお金を貯めて車を買いました。しかし、親が勝手にその車を売却してしまいました。車に熱中しすぎて、学業がおろそかになっているという理由でしたが、納得がいきません。親を相手に損害賠償の請求はできますか?
未成年の場合は、親は法定代理人親権者となります。これは、本人の判断能力が十分ではないので、親が本人に代わってきちんとした判断をするというもの。なので、未成年の学生が本分である学業をおろそかにして、ドライブなど車を使った遊行にうつつを抜かす状態であれば、これは売られてしまっても仕方がない部分があります。もちろん、販売店側に損害賠償を請求することもできません。
反対にもしあなたが成人していれば、売買の契約は、本人または権限を委託された代理人しかできません。このケースでは、いくら親が車のローンの保証人でも売却の理由にはなりません。さらに権限のない人間が行った売却契約を結んだ買取店も、不法行為責任を問われる可能性があります。
このケースでは、購入代金全額に加えて車が使用できなかったことによる実害、慰謝料などを損害賠償として請求することが可能でしょう。また、親権者に対しても不法行為として損害賠償を請求できます。
A.未成年と成年の場合では対応が変わります
まず、あなたが成年か未成年かによって、状況が変わります。未成年の場合は、親は法定代理人親権者となります。これは、本人の判断能力が十分ではないので、親が本人に代わってきちんとした判断をするというもの。なので、未成年の学生が本分である学業をおろそかにして、ドライブなど車を使った遊行にうつつを抜かす状態であれば、これは売られてしまっても仕方がない部分があります。もちろん、販売店側に損害賠償を請求することもできません。
反対にもしあなたが成人していれば、売買の契約は、本人または権限を委託された代理人しかできません。このケースでは、いくら親が車のローンの保証人でも売却の理由にはなりません。さらに権限のない人間が行った売却契約を結んだ買取店も、不法行為責任を問われる可能性があります。
このケースでは、購入代金全額に加えて車が使用できなかったことによる実害、慰謝料などを損害賠償として請求することが可能でしょう。また、親権者に対しても不法行為として損害賠償を請求できます。
■ワンポイント法律用語■
法定代理人(ほうていだいりにん)
本人が未成年者や成年被後見人である場合に、本人に代わって法律行為を行うことができる親権者や後見人のこと不法行為(ふほうこうい)
故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為。加害者はその損害の賠償責任を負う日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
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