第60回:許可をしていないのにネットに個人情報が公開されてしまった!!
カテゴリー: 購入後のトラブル
タグ:
2008/06/17
Q.「今月の購入者」というタイトルで、車と自分の写真と名前を公開されてしまった。
これって個人情報の漏洩にはあたらないの?
販売店で車を購入したら「購入の記念に写真を撮っている」と言われて快く応じました。すると、後日、販売店のホームページに私の名前と住所(市町村まで)と共に撮影した写真が公開されていました。許可をした覚えはなく憤慨しています。ナンバーや個人の顔も特定できる写真なので少し心配です。これは個人情報漏洩にあたるのではないでしょうか?
A.個人情報保護法に違反する可能性が高いです。
まず、すぐに販売店に連絡をして、ホームページ上から写真を削除してもらいましょう。このケースは、個人を特定できる写真で、かつ承諾をとっていないので、個人情報保護法違反になる可能性が大きいでしょう。実害があった場合には損害賠償の請求も可能だと思います。
ちなみにどこからが個人情報保護法の対象になるのか? まず、名前は個人情報になります。顔写真も他の情報と組み合わせれば個人を識別・特定できる情報なので個人情報です。また、顔写真には肖像権の問題も絡んでくると考えていいでしょう。そして、一番の問題なのはナンバーです。ナンバーがわかっていれば、「登録事項等証明書」によって本人や住所などを特定することができます。
もちろん、ナンバーから所有者を特定するには、「請求事由の具体的な記入」や「請求者の住所および氏名(運転免許証など)の提示」などが必要になるので、簡単には悪用できません。しかし、極端な話ですが、プロの窃盗団が悪意をもって行えば、高級車のナンバーから所有者や住所を割り出され、盗難の被害に遭う可能性もないとは言い切れません。
個人情報というと、名前やメールアドレス、住所、電話番号などを想像しがちですが、ナンバーなどからも様々な情報を得ることができます。もし、こういった写真を頼まれた場合はよく考えて対応することが必要です。その場合、最低限、車のナンバーだけはわからないようにしてもらうなどの自己防衛も必要になります。
A.個人情報保護法に違反する可能性が高いです。
すぐに写真を削除してもらいましょう。
まず、すぐに販売店に連絡をして、ホームページ上から写真を削除してもらいましょう。このケースは、個人を特定できる写真で、かつ承諾をとっていないので、個人情報保護法違反になる可能性が大きいでしょう。実害があった場合には損害賠償の請求も可能だと思います。ちなみにどこからが個人情報保護法の対象になるのか? まず、名前は個人情報になります。顔写真も他の情報と組み合わせれば個人を識別・特定できる情報なので個人情報です。また、顔写真には肖像権の問題も絡んでくると考えていいでしょう。そして、一番の問題なのはナンバーです。ナンバーがわかっていれば、「登録事項等証明書」によって本人や住所などを特定することができます。
もちろん、ナンバーから所有者を特定するには、「請求事由の具体的な記入」や「請求者の住所および氏名(運転免許証など)の提示」などが必要になるので、簡単には悪用できません。しかし、極端な話ですが、プロの窃盗団が悪意をもって行えば、高級車のナンバーから所有者や住所を割り出され、盗難の被害に遭う可能性もないとは言い切れません。
個人情報というと、名前やメールアドレス、住所、電話番号などを想像しがちですが、ナンバーなどからも様々な情報を得ることができます。もし、こういった写真を頼まれた場合はよく考えて対応することが必要です。その場合、最低限、車のナンバーだけはわからないようにしてもらうなどの自己防衛も必要になります。
■ワンポイント法律用語■
個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
国、地方公共団体や一定以上の件数の個人情報を保有する事業者に対し、保存や利用に関する義務、違反時の罰則などを定めている法律。個人情報には氏名や住所、電話番号、生年月日などのほか、顔写真やメールアドレスなど他の情報と組み合わせれば個人を識別・特定できる情報やデータが含まれる肖像権(しょうぞうけん)
肖像(人の姿・形およびその画像など)が持ちうる人権のこと。人格権と財産権が存在する。財産権は主に著名人に適用。一方、人格権はすべての人に認められており、許可なく撮影、描写、公開されない権利のことをいう日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
第60回:許可をしていないのにネットに個人情報が公開されてしまった!!/渋滞ができる法律相談所