Q.現行型だから買ったのに、すぐに旧型に。
    販売店から一言あってもいいのでは?

現行型の中古車を買いました。新車と比べて3割以上安くて、しかも見栄も張れる。大満足だったのですが、購入して1ヵ月もたたないうちにフルモデルチェンジされました。現行型に乗れるという理由が大きくて購入したのに…。こういうのって、販売店は告知する義務はないんでしょうか?

A.フルモデルチェンジするのを告知しないことに
    問題はありません

店側がフルモデルチェンジの情報を伝えなかったとしても、それだけでは義務違反とは言えないと思われます。そもそも、フルモデルチェンジの情報は、誰でも雑誌やインターネットを使ってある程度の時期を知ることができます。よって、フルモデルチェンジの時期を予想することは不可能ではありません。購入において、これくらいの下調べは自己責任で行いましょう。

もし店側が告知をしないことで問題になるとしたら、以下の2点が考えられます。①「重要事項または重要事項に関連する事項について、利益となる旨を告げる。かつ、その重要事項について不利益となる事実を故意に告げなかったことによって誤認をした場合」です。簡単に言うと、お得な部分ばかりを話して損する部分は隠していたということです。

そして②「重要事項について事実と異なることを告げて騙したりした場合」です。中古車の場合、フルモデルチェンジをしてお目当ての車が旧型になったとしても、それを「重要事項」と捉えるかどうかは難しいところです。

しかし、販売店に「現行型だから買う価値がある」ことを伝え、店側もそれを了承した上で「当分フルモデルチェンジはしません」と言い切った場合は、先ほどの①または②に該当するため、申し込みの取り消しができる可能性があります。特にフルモデルチェンジしたことで、著しく旧型の価値が下がった場合などは、販売店に差額分の損害賠償請求ができると考えられます。

第38回 法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

損害賠償(そんがいばいしょう)
損害賠償には 1.契約違反に基づく損害賠償 2.不法行為に基づく損害賠償の2種類がある。損害賠償の範囲は、原則として通常生ずべき損害であるが、特別の損害であっても当事者が予見できる場合は対象になる。また、財産的損害のほか、精神的な損害(慰謝料)も賠償の対象となる