Q.現状販売の車を買ったら違法改造が判明! 違反切符を切られました。販売店に賠償請求できる?

現状販売の車を購入したところ違法改造が判明して違反切符を切られました。販売店に罰金などの賠償請求を行うことは可能でしょうか?

A. 瑕疵として修理の要求はできるが、罰金分を損害賠償で支払ってもらうのは難しい

違法改造はその名のとおり法律に違反した改造。公道を走ってはいけない車です。これは「公道をきちんと走れない」状態といっていいでしょう。

改造部分が容易に発見できない場合、いわゆる「隠れた瑕疵」があったと考えられます。いくら現状販売でも「隠れた瑕疵」は販売店に「瑕疵担保責任」があるので、瑕疵の修復、または、実害分の損害賠償を請求することができます。それでは、違反切符の罰金分まで請求することはできるのでしょうか? 結論から言えば、売主が違法改造を知っていたなど特別な事情がない限り、罰金まで請求するのは難しいでしょう。

ちなみに、購入した車がサーキット走行などに特化した車で販売店からも改造してあるので公道を走れない旨の説明があった場合などは、瑕疵担保責任は生じず、買い主の責任になるので注意してください。

ここがポイント!

違法改造された車は車検に通らない。改造車両は、改造部分が車検対応されているか必ず販売店に確認を。

■使える法律用語■

現状販売(げんじょうはんばい)
現状販売とは正確に言うと「保証なし(現状渡し)販売」のこと。公正競争規約では「保証付き、及び保証はないが整備されている中古自動車以外を、販売業者が保証なしで販売するもの」と定められている。現状販売では「車両状態説明書」を用意することとされているので、これを見て車両の現在の状態を判断することができる