Q. 盗難された車が事故を起こした場合の責任は誰にあるの?

名義変更も終わり引き取るだけだった車が販売店から盗難されて事故を起こした。自分も責任を問われる可能性はある?

A. 自らの保管下にない場合は責任を問われることはないが車を貸した場合は運行供用者責任を問われる

車で事故を起こされた場合、保有者は「運行供用者責任」によって責任を負います。ここで重要なのは“保有者”という表現です。保有とは管理下にある状態のことで、今回のケースでは販売店が保有者ということになります。

よって、所有者である質問者は責任を追及されることはありません。また、保有者であっても、エンジンを掛けっぱなしで車を離れるなど管理上の重大な過失がなければ、一方的に責任を問われる可能性は低いと考えられます。

気をつけなくてはいけないのは、自宅に納車してもらう途中の事故など。この場合は、友人に車を貸したのと同じで、車の運行を許可したと捉えられ、「運行供用者責任」を問われる可能性もあります。

ここがポイント!

事故責任の有無は車が自分の管理下にあったかどうか。自分の管理下でなくとても、運転を許可した場合は責任を問われるケースも。

■使える法律用語■

運行供用者責任(うんこうきょうようしゃせきにん)
運行供用者とは、自動車損害賠償保障法によって“自己のために自動車を運行の用に供する者”とされている。車の運行支配をできる立場にあり、車の運行に対して責任をもつべき人が人身損害について負う責任である