Q.やたらと高い敷金
これって法律違反では?


車の購入を考えて駐車場を借りることにしました。しかし、大家さんの方針によると「賃料の6ヶ月分を敷金として預けてもらう」とのこと。これは大家の権利を振りかざしてるんじゃないですか?

A.敷金の高さだけでは
法律違反にはなりません


確かに6ヵ月分の敷金は常識的に考えて高い数字です。しかし、土地の持ち主である大家さんがそれを請求することについては、法律上の問題はありません。そもそも敷金は賃料不払いや原状回復に備えてお金を預けているもので、契約終了時には返還されるのが原則です。

駐車場の敷金の相場は、住宅と同じで1~2ヵ月程度です。相場よりも著しく高い場合には、他の場所を探すのも一つの手でしょう。ただし、ここで注意しておきたいことがあります。

一つは、駐車場の条件。車を使用する本拠地となる自宅から駐車場(車庫)までの距離は、直線で2km以内となっています。いくら安い駐車場を探していても、この距離を超えると車庫証明の申請は受理されないのでご注意を。

そしてもう一つは、駐車場には借地借家法が適用されないということ。事前の通告のみで一方的に大家さんから解約されてしまうこともありえるので、高額賃料の駐車場を借りるときには、万が一、滞納してしまう可能性がないか、などを熟考して決めるようにしましょう。

illustration/もりいくすお





■ワンポイント法律用語■

借地借家法
不動産の賃貸借契約における賃借人の権利を保護する目的で制定された3つの法律(借地法、借家法及び建物保護法)を統合したもの。一方的な解約などを禁止している

車庫証明
道路以外で車の保管場所(車庫)が確保されていることの証明書類。正式名称は「自動車保管場所証明」。取得方法は管轄の警察署に準備されている申請書類に、車庫の場所や広さなどの必要事項を記入して提出する。比較的簡単で、中古車費用で最も削減しやすい項目のひとつ