国際基準に調和させるため、国土交通省が保安基準などを改正
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2013/11/20
国土交通省が11月12日に道路運送車両の保安基準などを改正し施行した。より自動車の安全を向上するためと、7月1日に開催された「平成25年度第1回車両安全対策検討会」で合意された、国連欧州経済委員会による国際的な基準と足並みを揃えるためのものだ。
今回導入されるのは、国連欧州経済委員会の「自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則」「車線逸脱警報装置に係る協定規則」「衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則」に関する部分。「道路運送車両の保安基準」など、運輸省令や国土交通省告示などが改正された。
保安基準では、まず運転席からの視野を確保するため、Aピラーの許容角度が新たに規定された。そして運転席からみて左右180度と一定の上下の範囲の遮蔽物(Aピラー、側面ガラスを分割する支柱、窓ふき器などを除く)の設置が禁止されている。
また、乗車定員10人以上の乗用車や車両総重量3.5トンを超える商用車には、新たに車線逸脱警報装置に関する新規則が制定された。さらに乗車定員10人以上で車両総重量が5トンを超える乗用車と、車両総重量が8トンを超える商用車は、衝突被害軽減ブレーキに関する協定規則に適合する必要がある。
適用される時期は2014年8月1日~2018年11月1日となっており、その間に順次行われる。視界に関するルールと衝突被害軽減ブレーキに関するルールは、新しく出る車と既に生産されている車で適用時期は異なる。