第127回 駐車場の契約時にあずけた「敷金」。きちんと返還されるの?
カテゴリー: 駐車場のトラブル
タグ:
2012/02/22
Q. 駐車場の敷金はちゃんと戻りますか?
駐車場を契約したところ契約書に「敷金」の項目が。家と違い原状回復が必要ないのに…。結局戻らないのではと心配です。
A.
敷金は原状回復以外に、賃料不払いの際の担保にも使われる
賃料不払いや駐車場の破損がなければ基本的には全額が戻る
敷金の基本的な考え方は「貸主と借主では、借主のほうが経済的に不即の事態に見舞われる可能性が高く、借主が賃料を払えなくなった場合などに貸主が損害を被らないようにするための担保」といった意味合いなんですね。ですから、駐車場でも敷金を取ることに問題はありません。
ただし、部屋のような原状回復は必要ないので、賃料支払いの滞りや駐車場設備の破損などがなければほぼ100%戻ってきますが、契約書の条項をよく読み、その取り扱いを確認してください。正当な理由がなく返還されない場合は、法的な請求も可能です。
ここがポイント!
駐車場の敷金の相場は、住宅と同じで1~2ヵ月程度。この敷金は基本的に解約後に返してもらえる。
■使える法律用語■
敷金返還請求権(しききんへんかんせいきゅうけん)
賃貸借の契約期間が終了し、賃借人が賃貸人に賃借物を明け渡したときに発生する、賃借人が賃貸人に対して、敷金の返還を要求する権利。貸主は借主に対し、未払賃料、原状回復費用、その他、賃借人の一切の負債額を差し引いた額を返還する。
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