Q.間違って表示された金額。販売店にその金額で売る義務はないの?

年式も新しく、装備も充実している車がネット広告で100円と掲載されていました。多分、万の単位が抜けているのだろうと思ったのですが、もしかしてと思い、問い合わせをしました。しかし案の定、表示金額を間違えていたとのことで売ってもらえません間違えたのは販売店側のミスなのに、売る義務はないのでしょうか?

A.売主に重大な過失がある場合以外は、売る義務はないでしょう

結論から言うと、このケースでは、車を100円で購入することはできないでしょう。

民法には「意思主義」と「表示主義」といった概念が存在します。今回のケースでいえば、「意思主義」は販売店側(表現者)を保護する考え方になります。100万円で売るという意思(内心の効果意思)が最優先とされるので、その意思が介在しない100円という表示金額は無効になります。一方、「表示主義」とは取引の秩序を重んじる考え方です。表示した金額が優先され、その金額(今回なら100円)で売らなくてはいけません。

裁判所では、「意思主義」と「表示主義」の折衷案的な判決が下されることが多いのですが、今回、100円で購入することができないだろうと回答したのは、このケースが「錯誤」にあたる可能性が高いからです。

意思表示の有効性に関しては民法第95条『錯誤』で『意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない』と決められています。簡単に言えば、勘違いの意思表示は無効ですよということです。

錯誤が成立するのは、主観的な認識と客観的な事実が異なるときです。今回、販売店は内心では100万円で販売しようと思っている(内心の意思)。金額は100円と記載してある(客観的な事実)。内心の意思と客観的な事実が異なっているので典型的な錯誤にあたります。よって、100円では購入できないという考え方です。

ただし、『重大な過失があった場合』には話が変わってきます。たとえば、100円の表示が長期間掲載されていた。何度も校正が行われるような雑誌、新聞などの広告で間違いがあった。このようなケースの場合は、販売店側のほうから無効を主張できません。

実際、過去には、表示額を一桁間違えたパソコンがネット上で売りに出されて、結局その間違えた金額で販売したということもありました。

いずれにせよ、車を購入する際は、販売店に物件の情報をよく確認してから買うようにしましょう
第63回:間違った表示で販売されていた車はやっぱりその金額では買えない!?|渋滞ができる法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

効果意思(こうかいし)
権利・義務の「発生」「変更」「消滅」など、一定の法律効果の発生を意図している意思。今回の場合、販売店が真に意図するところは、100万円で売る契約の成立である。