「ガソリンが安くなって助かったよ」とタクシーの運転手さんが言っていました。みなさんの中にも、今週末はガソリンスタンドへ行こう、という人も多いのではないでしょうか。

さて、そのガソリン税を筆頭に、車関連の税金が今ゆらゆらしていますよね。政治がドッタンバッタンし、それを連日のようにマスコミが報道するから、情報が交錯して皆さんもよくわからなくなっているのでは? 

そこで、本日4月3日時点での情報を項目別に整理しておきたいと思います。なぜあえて「本日4月3日時点」とこだわったのかは、あとで述べます。


いわゆるガソリン税/安くなっています

一般的にガソリン税と言われている税金は、正式には「揮発油税及び地方道路税」といいます。今回、この税金の税率特例が先日3月31日に期限切れとなりました。これでどうなったかというと、それまで1Lあたり53.8円だった税額が、4月1日から28.7円となりました。
つまり、ガソリンが1Lあたり25.1円安くなります。正確に言えば、この「揮発油税及び地方道路税」にも消費税がかかっていましたから(そもそも税金に税金をかけるのも変ですよね)、25.1円の5%(1.255円)を合わせると、26.355円。今までガソリンが150円/Lだったとすれば、計算上4月1日からは123.645円となるわけです。 これを50L給油する場合で比較すると7500円→6182.25円。約1300円もお安くなっています。

以上はあくまでも「単純に計算すると」ですから、すべてのガソリンスタンドが数字どおりに対応するわけではないでしょうが、少なくとも従来よりは安くなっています。ですから冒頭のように、ガソリンスタンドへ駆け込む人々が増えるわけです。

そもそもこの「揮発油税及び地方道路税」に認められていた税率の特例。これが今世間を騒がしている「暫定税率」の正体です。

自動車取得税/税率は5→3%、ただし免税点は変わらず

上記の「揮発油税及び地方道路税」同様に、税率の特例がみとめらていたのが「自動車取得税」です。車の取得に対してかかる税金のことです。ここで自動車取得税を詳細に説明することは避けますが、この税率が特例で3%から5%に引き上げられていました。この特例も3月31日で期限切れとなったため、3%に。
わかりやすいので車両本体価格200万円の新車を例に話すと、その税額は9万円が5万4000円に引き下げられたことになります。
さらにこの自動車取得税、中古車の場合は50万円以下の車であれば免税されていましたが、これもまた特例でした。これが同様に失効することで、本来の15万円に引き下げられるところでしたが、これに関してはギリギリ3月末に決まった、いわゆる「つなぎ法案」によって、5月31日までは50万円のままで行くことになりました。

今まで50万円の中古車にはこの税金が不要だったのに、もう少しのところで、税金がかかるところだったのですが、回避されたというわけです。
ただし、それ以上の金額の中古車なら、税率が下がったので税額は安くて済みます。

自動車重量税/猶予は4月30日まで

これも特例が認められていた税金です。文字通り、車の重量に対してかかる税金で、本来は0.5トンにつき2500円でした。これが特例で現在6300円となっています。ただしこちらの特例の期限は2009(H21)年の4月30日まで。つまりまだ猶予があります。※2010(H22)年4月1日現在、自動車重量税の税率は変更になっています。詳しくはこちら

…さて、以上で見てきたように「特例」というのがクセ者なのです。この特例で得た税金を「道路を作る・整備するため」に使おうというのが、この特例の趣旨。「道路特定財源」とはこのことです。それが今回の政治問題を招いているのです。
政治の決着次第で、また税率が変わるはずですが、それがいつかははっきりはわかりません。確かなのは「本日4月3日時点」では、上記の通りであるということ。みなさんも私たちのカーライフを左右するこの問題に対して、一度真剣に考えてみてはいかがでしょうか?

なお、タイミング的にはまったく同じ4月1日からの変更なのですが、自賠責保険料も変わっています。こちらは上記の問題とはまったく関係がなく、単に「従来の保険料が高すぎた」からです。収入に対しての出費があまりにも低いので下げたのだとか…。それもどうかと思いますけど、まぁ下がったのだからいいのかなぁ…。
<カーセンサーnetデスク・ぴえいる>