第50回:新車と勘違いしていわゆる「新古車」を購入してしまったら?
カテゴリー: 購入後のトラブル
タグ:
2008/04/01
Q.新車と勘違いして新古車を購入してしまった。
この場合、契約の解除はできる?
「新古車はほとんど新車だよ」と言われて車を購入。しかし調べると新古車=新車ではないとのこと。しかも、新車と比べても極端にお得な金額ではありませんでした。騙された感じがするので契約を解除したいのですが、可能ですか?
A.新車であるような印象を持たせて
自動車公正競争規約では「新古車」という名称は不当表示として禁止されています(※当然カーセンサーnetでもこのような表現は使用しておりません)。業界的には一般的に使われており、消費者側も使うことの多い言葉ですが、走行距離や登録年数など明確な基準があるわけではないので、新古車という言葉がもつ意味合いが販売店と客側とで大きく異なってしまい、トラブルの元になることもあります。
そもそも、車は初度登録または届け出されたときから「中古車」と定義されます。もしまったく走っていない車でも、一度登録された車は中古車になります。よって、表現としては「登録済み未使用車」というほうが正しいでしょう。にもかかわらず、新車であるような印象をもたせて商談をすることは問題があると考えられます。
相談のケースでは、新古車という言葉を使っていたり、新車だ、と言い切っていることからも、客側に対して誤解を生ませていると考えられます。また広告に新古車として掲載していた場合は、不当表示も考えられます。
さらに金額面の話ですが、条件の同じほかの未使用車の平均相場と比べて著しく高額な場合は、差額の返却を求めることができるかもしれません。ただし、契約の解除となるとハードルが高いでしょう。法律上不当表示だけを理由に契約を解除することはできません。ただし、消費者側が販売店の恣意的な説明で新車であると思いこみ、新車だからという理由で契約した場合には動機の錯誤が考えられ、契約を白紙にできる場合もあります。
一般的に未使用車には、展示車や試乗車のためにディーラーで登録をした車などがあります。これらは新車に比べると価格も安く、自動車重量税がかからないなど諸費用の面でも安いのが一般的です。また装備面でも充実していることがあります。しかし、ボディカラーを選べない、メーカーオプションを付けられないなどのデメリットもあります。いくら新車に近くても、厳密には新車ではありません。購入のメリットを考えて判断するようにしましょう。
A.新車であるような印象を持たせて
商談をしたことには問題があります
自動車公正競争規約では「新古車」という名称は不当表示として禁止されています(※当然カーセンサーnetでもこのような表現は使用しておりません)。業界的には一般的に使われており、消費者側も使うことの多い言葉ですが、走行距離や登録年数など明確な基準があるわけではないので、新古車という言葉がもつ意味合いが販売店と客側とで大きく異なってしまい、トラブルの元になることもあります。そもそも、車は初度登録または届け出されたときから「中古車」と定義されます。もしまったく走っていない車でも、一度登録された車は中古車になります。よって、表現としては「登録済み未使用車」というほうが正しいでしょう。にもかかわらず、新車であるような印象をもたせて商談をすることは問題があると考えられます。
相談のケースでは、新古車という言葉を使っていたり、新車だ、と言い切っていることからも、客側に対して誤解を生ませていると考えられます。また広告に新古車として掲載していた場合は、不当表示も考えられます。
さらに金額面の話ですが、条件の同じほかの未使用車の平均相場と比べて著しく高額な場合は、差額の返却を求めることができるかもしれません。ただし、契約の解除となるとハードルが高いでしょう。法律上不当表示だけを理由に契約を解除することはできません。ただし、消費者側が販売店の恣意的な説明で新車であると思いこみ、新車だからという理由で契約した場合には動機の錯誤が考えられ、契約を白紙にできる場合もあります。
一般的に未使用車には、展示車や試乗車のためにディーラーで登録をした車などがあります。これらは新車に比べると価格も安く、自動車重量税がかからないなど諸費用の面でも安いのが一般的です。また装備面でも充実していることがあります。しかし、ボディカラーを選べない、メーカーオプションを付けられないなどのデメリットもあります。いくら新車に近くても、厳密には新車ではありません。購入のメリットを考えて判断するようにしましょう。
■ワンポイント法律用語■
自動車公正競争規約(じどうしゃこうせいきょうそうきやく)
業界が自主的に設定した自動車を販売する際の表示と景品提供に関するルール。不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第12条に基づき公正取引委員会から認定を受け社会的に認められている不当表示(ふとうひょうじ)
一般消費者に誤認されることによって不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
第50回:新車と勘違いしていわゆる「新古車」を購入してしまったら?/渋滞ができる法律相談所