第47回:半ば強引に車で送らされて事故を起こした場合は!?
カテゴリー: 購入後のトラブル
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2008/03/11
Q.知人の強引なお願いで車を運転したときに
事故を起こしたらどうなるの?
友人に「待ち合わせ時間に間に合わないから、車で送っていってくれ」と頼まれました。天候も悪かったので一度は断ったのですが、あまりにしつこいので結局車を出すことに。しかし、その途中で自損事故を起こしてしまいました。こんなとき、友人に責任の一部を負ってもらうことはできますか?
A.他人のお願いで運転をしても
運転を行ったのは、最終的には自分の判断によるものです。ですから、このケースの場合は友人に責任を負わせることはできません。相談内容に「待ち合わせ時間に間に合わない」との内容がありましたが、もしこれが遠因になりスピード超過を行い、事故につながったとしても理由にはなりません。そもそも運転者は、安全なスピードで注意しながら車を運転する義務があるからです。
ただし、急に大きな音を出して驚かせたりするなど、運転の邪魔になる行為があった場合は、責任を問うことができるでしょう。また、常識の範囲を逸脱するような、断れない条件があった場合も同じです。例えば刃物をちらつかされて運転を強要されたなどです。
とはいえ、そのようなケースはなかなかありえません。日常的なケースであれば、得意先の担当者から力関係を盾に送迎を供用されたときなどが該当するでしょう。ほかにも、多数の人間が精神的に圧迫するなどして、車を出さざるを得ない雰囲気にした場合も、責任を問える可能性があります。
しかし、ほとんどのケースでは、車の運転はあくまで自己責任です。天候や体調などを考慮して、運転に適さないと判断した場合は、ムリに車を使用するのは控えましょう。
A.他人のお願いで運転をしても
事故を起こせば自己責任です
運転を行ったのは、最終的には自分の判断によるものです。ですから、このケースの場合は友人に責任を負わせることはできません。相談内容に「待ち合わせ時間に間に合わない」との内容がありましたが、もしこれが遠因になりスピード超過を行い、事故につながったとしても理由にはなりません。そもそも運転者は、安全なスピードで注意しながら車を運転する義務があるからです。ただし、急に大きな音を出して驚かせたりするなど、運転の邪魔になる行為があった場合は、責任を問うことができるでしょう。また、常識の範囲を逸脱するような、断れない条件があった場合も同じです。例えば刃物をちらつかされて運転を強要されたなどです。
とはいえ、そのようなケースはなかなかありえません。日常的なケースであれば、得意先の担当者から力関係を盾に送迎を供用されたときなどが該当するでしょう。ほかにも、多数の人間が精神的に圧迫するなどして、車を出さざるを得ない雰囲気にした場合も、責任を問える可能性があります。
しかし、ほとんどのケースでは、車の運転はあくまで自己責任です。天候や体調などを考慮して、運転に適さないと判断した場合は、ムリに車を使用するのは控えましょう。
■ワンポイント法律用語■
安全運転義務(あんぜんうんてんぎむ)
道路交通法第70条の「運転者はハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」という規定。これに違反すると「安全運転義務違反」となる強要罪(きょうようざい)
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加えると脅すか、暴力をもって義務のないことをさせる犯罪。相手に義務のないことをさせることで成立する。未遂でも処罰される日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
第47回:半ば強引に車で送らされて事故を起こした場合は!?/渋滞ができる法律相談所