Q.修復歴には当たらないけれど
    キズや凹みを直していた

修復歴のないキレイな車だということで購入を決意。しかし、実際にはキズや凹みを直していることがわかりました。確かに、中販連が定める修復歴には当たらないし、走行にも支障はありません。しかし、まったく手を加えていないキレイな車だと思って購入したので騙された気分です。返品してお金を返して貰う、または損害賠償を請求することは可能ですか?

A.返品はおろか、損害賠償の請求も難しいでしょう

返品と簡単にいいますが、車の場合は所有権や使用者などさまざまな登録があるので、一般の買い物のようにレシートがあれば即OKというわけにはいきません。車の返品とは契約解除にあたります。契約解除が認められるのは「瑕疵担保責任において契約の目的を達成できないとき」です。契約の目的が達成できないとは、走行自体に支障があるなどが考えられます。今回のような、キズや凹みを直してあることはそれにはあたりません。

返品はムリでも損害賠償の請求はできるか? これも難しいでしょう。キズや凹みを直してあるといっても、そのこと自体で購入者に損害は生じていません。「キレイな車だと思っていたのに、じつは直した跡があり精神的な苦痛を受けた」といっても、中古車の場合、大抵は実物を見て納得して購入しているので、あとから気に入らないと言っても認められることはほとんどありません。

また、販売店が販売時に「キズや凹みは直していない」と言っていたとしたらどうなるのでしょうか。確かに消費者契約法では「事実と異なることを告げたことによって、告げられたことが事実であると誤認をして買った場合は無効」となっています。キズと凹みを直した事実を告げなかったり、直していないと事実と異なる内容を告げるのは、消費者契約法違反に当たると考えられます。

しかし、キズや凹みが重要事項に当てはまるかというと疑問が残ります。ちなみに重要事項とは「そのものの質、その他の用途内容に関する事項、または対価その他の取引条件に関する事項と、通常買うか買わないかの判断に影響を及ぼすもの」となっています。つまり多少のキズや凹みの直しは中古車において特別なことではないので、それによって契約の解除や損害賠償まで話を発展させるのは難しいということです

法律相談所
illustration/もりいくすお

■ワンポイント法律用語■

損害賠償(そんがいばいしょう)
損害賠償には1.契約違反の損害賠償 2.不法行為に基づく損害賠償 3.不法行為に基づく精神損害の賠償の三種類があります。一般的にいわれる損害賠償は2.で、他人の違法な行為によって損害を被った場合は、その原因を作り出した加害者にその実害を負担させます。