第121回 諸費用の内容をが明らかじゃないのは違法じゃないの?
カテゴリー: 契約のトラブル
タグ:
2011/12/01
Q. 見積書に諸費用一式20万円の記載。内容を明示しないと違法なのでは?
気になる車を見つけたので見積もりを取ったら、諸費用欄に一式20万円の文字。一式では内容がわからないので内訳を聞いたら「うちはすべて込みで一式」と言われました。これって違法行為なのでは?
A. 自動車公正競争規約違反です。その販売店での購入はよく考えましょう
自動車公正競争規約において「見積書に支払総額の内訳を表示する場合は、車両本体の価格とそれ以外の費用の総額、並びにその内容を明瞭に表示すること」と決められています。それ以外の費用売店は明らかに規約に違反しています。違反したから犯罪というわけではないですが、このような販売店での購入は考えものです。
そもそも諸費用は、税金や保険料など行政や保険会社に払うことが義務付けられている「法定費用」と、車検費用や各種手続き代行料などの「販売店手数料」に分けられます。販売店手数料はお店によって金額が異なるので、少しでも疑問に思った場合は、納得がいくまで説明を求めましょう。
ここがポイント!
登録代行費用や整備費用などの「販売店手数料」はお店によって金額が異なるので少しでも疑問に思った場合は納得いくまで確認しましょう
■使える法律用語■
自動車公正競争規約(じどうしゃこうせいきょうそうきやく)
業界が自主的に設定した、自動車を販売する際の表示と景品提供に関するルール。景品表示法に基づき、公正取引委員会から認定を受け、社会的に認められている規約。規約違反の場合は、自動車公正取引協議会に相談できる日刊カーセンサーの厳選情報をSNSで受け取る
第121回 諸費用の内容をが明らかじゃないのは違法じゃないの?/渋滞ができる法律相談所