自動車税(種別割)【じどうしゃぜい(しゅべつわり)】
2008/04/15
▲上記は自家用乗用車の税額と月割りの相当額。商用車の税率とは異なる。単位は円
自動車税(種別割)(じどうしゃぜい(しゅべつわり))/[購入手続き]
自動車の排気量に応じて支払う都道府県税。一般的には、単に「自動車税」と呼ばれることが多い。
4月1日現在の所有者が5月末までに納める。購入時は登録月の翌月から年度末までの額を納める(表参照)。前ユーザーがすでに納税済みの車両を購入した場合は、新ユーザーが年度末までの未経過分を支払うのが一般的。なお、未経過分には消費税がかかる。
排気量は「1000cc以下」から500ccきざみで「6000cc超」までの区分となっている。ロータリーエンジンは、「12A」「13B」が『1500cc超2000cc以下』、「20B」が『2500cc超3000cc以下』の金額が適用されるので要注意。また、軽自動車は自動車税ではなく「軽自動車税(種別割)」が課せられ、月割りがなく年額のみ設定されている。
なお、普通車は新車登録したのが2019年10月1日以降と、それ以前で税額が異なる。10月1日以降は税率が引き下げられている。
4月1日現在の所有者が5月末までに納める。購入時は登録月の翌月から年度末までの額を納める(表参照)。前ユーザーがすでに納税済みの車両を購入した場合は、新ユーザーが年度末までの未経過分を支払うのが一般的。なお、未経過分には消費税がかかる。
排気量は「1000cc以下」から500ccきざみで「6000cc超」までの区分となっている。ロータリーエンジンは、「12A」「13B」が『1500cc超2000cc以下』、「20B」が『2500cc超3000cc以下』の金額が適用されるので要注意。また、軽自動車は自動車税ではなく「軽自動車税(種別割)」が課せられ、月割りがなく年額のみ設定されている。
なお、普通車は新車登録したのが2019年10月1日以降と、それ以前で税額が異なる。10月1日以降は税率が引き下げられている。
▲上記は自家用乗用車の税額と月割りの相当額。商用車の税率とは異なる。単位は円
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