整備不良はドライバーの責任。販売店を責めることはできません

整備不良はドライバーの責任。販売店を責めることはできません|困ったときの自動車Q&A 例えば、ブレーキランプが片方切れているなど車にトラブルがあるまま走行すると“整備不良車両の運転の禁止”という道路交通法違反になります。

この場合、車の所有者に責任が生じます。これは、本来運転者に日常点検(運行前点検)が義務づけられているため、納車されたらすぐに自分で点検しなくてはならないからです。つまり、ブレーキランプが切れているのに気づかなかったのは、あなたが義務を履行していないことになるのです。それなのに違反金を販売店に請求するのは、お門違いということになってしまいます。

ただし、納車直後の場合、整備段階で販売店が気づかなかったという可能性もあります。修理代は、販売店持ちにしてほしいと交渉するのはやぶさかではないでしょう。