販売店の怠慢が原因ではないので保証料の返還は難しいです

例えば、『基本保証の期間中に保証部位のトラブルが発生した。修理を依頼したけれど、船便でしか取り寄せられないなどの理由でパーツの手配に時間がかかった』とします。そのため、料金を払って入った保証の期間も過ぎてしまった。この間、全く車に乗れず、保証に加入した意味がなくなってしまった…というケースがあるとしましょう。これは、ビンテージカーなど特殊な車などで起こるかもしれないケースです。

結論から言うと、このような場合、保証料の返還は難しいでしょう。修理に時間がかかったのはパーツが見つからない、あるいは、膨大な作業時間がかかるなどといったことが原因だからです。これは決して販売店の怠慢で時間がかかったわけではありません。

ただし、このトラブルの原因が隠れた瑕疵(欠陥)にある場合は、損害賠償として保証料の返還を求められる可能性はあります。