法定費用や販売店手数料など、車両価格以外の項目に注目

法定費用や販売店手数料など、車両価格以外の項目に注目|教えて!自動車Q&A
新車、中古車を問わず車を購入するには、車両価格以外の費用がかかります。この費用は大きく分けると、法定費用と販売店手数料の2つになります。それらをきちんと確認するには、見積書をチェックしなければなりません。

では、どこに注意すれば良いのでしょうか?

1.自動車税/自動車の排気量に応じて課税される都道府県税のことで、4月1日現在の所有者が5月末までに納めます。購入時は登録月の翌月から年度末までの額を納めます。前ユーザーがすでに納税済みの車両を購入した場合は、新ユーザーが年度末までの未経過分を支払うのが一般的です。なお、未経過分には消費税がかかります。

2.自動車取得税/自動車の取得価格に対してかかる都道府県税。中古車の自動車取得税は、新車時からの経過年数によって取得価格が決まります。大抵は6年経過するとかかりませんが、一部ヴィンテージカーなどは都道府県によっては課税されることがありますので、その場合は販売店に確認してみましょう。税率は普通自動車が5%、軽自動車が3%です。なお、取得価格が50万円以下の場合も、課税対象外となります。

3.自動車重量税/自動車の車両重量に応じて支払う国税。車検残がある場合は必要ありません。

4.自賠責保険/自動車損害賠償責任保険の略称であり、いわゆる強制保険です。車検時に次の車検までの期間分の料金を支払います。車検残がある中古車なら基本は新オーナーが支払う義務はありませんが、最近は販売店が前オーナーに未経過分を支払い、その分を「自賠責保険未経過相当額」として新オーナーに請求するのが一般的となっています。なお「自賠責保険未経過相当額」にも別途、消費税がかかります。

5.消費税/車両本体価格のほかにオプションで購入した装備や、整備や納車、各種の代行手数料などにかかります。自動車税などの税金や法定預かり費用、自賠責保険にはかかりません。また、一部の福祉車両も非課税となる場合があるので、詳しくは販売店、または各市区町村の税務署に確認してみましょう。

6.車検整備費用/車検を通すために必要な整備費用。車検の有効期限が切れている場合、物件の基本情報に「車検整備付」と明記されていれば車両本体価格に整備費用が含まれています。しかし、「車検無」と表記されている場合は含まれないので、費用が発生します。

7.車庫証明費用/自動車の保管場所を証明する書類や、申請に関する一連の手続きにかかる手数料。車庫証明を自分で申請・取得すれば、費用はかかりません。

8.納車費用/納車する際、自宅などまで車を届けてもらうためにかかる費用。自分で販売店まで車を取りに行けばかかりません。ただし一部販売店ではストックヤードから店頭までもってくるなどの手数料を、納車費用として請求する場合もあります。

見積書を確認するときは、車両価格や支払金額だけではなく、各費用欄にも目を通し、不明点があれば納得がいくまで説明を受けることが大切です。