自動車取得税(じどうしゃ・しゅとく・ぜい)/[購入手続き]

2019年9月30日に廃止された、自動車の取得に対する都道府県税。なお、同年10月1日からは消費税が10%に変更され、「自動車税環境性能割」が設定された。

改めて自動車取得税を説明すると、廃止直前の税額は普通乗用車で3%、軽自動車で2%。新車を購入した場合の取得価額は「車両本体価格の9割」と「オプション価格」の合計額。中古車の取得価額は、新車時の取得価額に減価償却率をかけて算出されていた。なお、取得価額が50万円以下の中古車には課税されなかった。