実際と異なる表示や、曖昧な表示を行うことです

二重価格とは景品表示法に定められた禁止行為の一つで、正確には二重価格表示といいます。二重価格表示に該当する恐れがあるのは、同一ではない商品の価格を比較して表示する場合、また、比較に用いる価格について、実際と異なる表示や曖昧な表示をした場合などがあります。

中古車に置き換えるとどんなケースが考えられるかですが、新車時の価格と中古車の価格を並べて表記したり、相場を表示したりした上で、「相場より大幅にお買い得」といった表現をとった場合などが該当します。新車時価格や相場を偽って表示した場合も同様です。

例えば、新車時価格150万円の車が100万円で売られていたとき、そこに新車時価格200万円、50パーセントオフなどと書いてあれば二重価格に該当します。同様に高めの相場を表示して、相場よりさも商品が安いように表示するのも二重価格と言えます。

カーセンサーnetでは、この二重価格に対しても厳しい姿勢で取り組んでいます。安心してお問合せください。